○下川町育苗施設の設置及び管理に関する条例

平成20年12月19日

条例第29号

(設置)

第1条 トマト等の生産による農業経営の安定、農業の振興を図るため、下川町育苗施設(以下「育苗施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町育苗施設

位置 下川町上名寄1181番地、1181番地2、1205番地

(業務)

第3条 育苗施設は、次の業務を行う。

(1) トマトの苗の育苗

(2) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 育苗施設に必要な職員を置く。

(管理運営)

第5条 育苗施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(対象者)

第6条 育苗施設を使用できる者は、下川町民でトマト育苗を行う生産組織(以下「使用者」という。)とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 使用者は、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 育苗施設の使用料は、別表に定めるものとする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失により育苗施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その賠償をしなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は、育苗施設を効果的に運営するため、管理を委託することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月12日から適用する。

(平成23年12月26日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月25日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

摘要

育苗施設

1棟当たり月額 330,000円


備考

1 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれるものである。

2 使用料は、月の途中で使用又は使用を停止した場合は、当該月の日数を基礎として日割りにより計算した額とし、10円未満の端数は切り捨てる。

下川町育苗施設の設置及び管理に関する条例

平成20年12月19日 条例第29号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
平成20年12月19日 条例第29号
平成23年12月26日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第26号
令和元年12月25日 条例第25号