○下川町畜産担い手育成総合整備事業受益者分担金徴収条例

平成17年10月5日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、下川町における畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、毎年度、公益財団法人北海道農業公社理事長が定めた額の範囲内において町長が定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、前条の規定による分担金の額を毎年度定め、賦課するものとする。

2 町長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納入期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は一括して徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことなどにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下川町道営草地整備改良事業等分担金徴収条例の廃止)

2 下川町道営草地整備改良事業等分担金徴収条例(平成7年下川町条例第4号)は、廃止する。

(平成24年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

下川町畜産担い手育成総合整備事業受益者分担金徴収条例

平成17年10月5日 条例第19号

(平成24年6月22日施行)