○下川町特用林産物栽培研究所の設置及び管理等に関する条例

平成26年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 特用林産物の栽培技術等の研究開発並びに生産及び販売等を行い、地場産業の振興と地域経済の活性化を図るため、下川町特用林産物栽培研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町特用林産物栽培研究所

位置 下川町一の橋604番地1

(管理)

第3条 研究所は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 研究所は、次の業務を行う。

(1) 特用林産物に関する栽培技術及び加工技術の研究開発

(2) 地域の特性を生かした特用林産物の研究開発

(3) 特用林産物等の生産及び販売並びに消費動向・流通調査及び市場の開拓

(4) その他、前各号に附帯する業務

(職員)

第5条 研究所に所長及びその他必要な職員を置く。

第6条 所長は所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下川町特用林産物栽培研究所の設置及び管理等に関する条例

平成26年3月12日 条例第6号

(平成26年3月12日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
平成26年3月12日 条例第6号