○下川町特用林産物栽培研究所の設置及び管理等に関する条例
平成26年3月12日
条例第6号
(設置)
第1条 特用林産物の栽培技術等の研究開発並びに生産及び販売等を行い、地場産業の振興と地域経済の活性化を図るため、下川町特用林産物栽培研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町特用林産物栽培研究所
位置 下川町一の橋604番地1
(管理)
第3条 研究所は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 研究所は、次の業務を行う。
(1) 特用林産物に関する栽培技術及び加工技術の研究開発
(2) 地域の特性を生かした特用林産物の研究開発
(3) 特用林産物等の生産及び販売並びに消費動向・流通調査及び市場の開拓
(4) その他、前各号に附帯する業務
(職員)
第5条 研究所に所長及びその他必要な職員を置く。
第6条 所長は所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。