○下川町有林野森林(もり)づくり規則

平成16年10月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町森林(もり)づくり条例(平成16年下川町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、下川町有林野(以下「町有林」という。)及び国有林野分収林(以下「分収林」という。)の管理について必要な事項を定め、町有林の施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康で文化的な生活に寄与するものとする。

(基本財産の管理)

第2条 町長は、条例第3条第3項による基本理念に基づき、町有林及び分収林を町民の基本財産として森林(もり)づくりを計画的に推進し、管理するものとする。

(町有林及び分収林の名称及び区域)

第3条 町有林の名称及び林班は、別表1のとおりとする。

2 分収林の名称及び林小班は、別表2のとおりとする。

(森林とのふれあい)

第4条 町は、町有林で特に、町民等が森林と親しみ、ふれあう機会の多い森林を設定し、施設等の整備など必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の森林の名称及び林小班は、別表3のとおりとする。

(町有林の利用と理解の促進)

第5条 町有林は、町民等の利用促進を図り、もって町民等の保健、休養及び林業関係者や青少年の研修の場に資するものとする。

2 町長は、前項のため別表4のとおり試験林及び見本林を設定するものとする。

3 町長は、町有林の町民等の利用促進や森林愛護思想等の普及のため次の事業を実施するものとする。

(1) 町有林の情報提供

(2) 森林愛護、山火事予防に関する事業

(3) 植樹祭等

(4) その他、町有林の利用と理解の促進につながる事業

(入林の許可及び制限)

第6条 町有林に入林しようとする者は、別に定める入林許可願を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 入林の許可期間は、許可した日から起算して2週間以内を限度とする。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。

3 前項の入林許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は、転貸することはできない。

4 分収林への入林は、上川北部森林管理署長の許可を受けるものとする。

(入林の取消し及び行為の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者で、次の各号に該当するときは、町長は入林許可を変更し、又は使用を取消すことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 入林許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。

2 町有林では、町長の特別の許可を受けた場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 樹木の伐採、搬出及び土石の採取をすること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) ゴミその他の廃棄物を捨てること。

(5) 張紙、若しくは張札、又は広告を表示すること。

(6) 前各号のほか、町長が町有林の管理上特に禁止する行為。

(原状回復の義務)

第8条 前条第2項の行為により町有林を損傷した場合は、当該入林者は原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を当該入林者から請求することができる。

(監守人)

第9条 町長は、条例第4条第3項の規定により、町有林の保護、監視のため監守人を置くものとする。

(委託契約)

第10条 監守人は、町長が適当と認めた者とし、委託契約書(別記様式第1号)により契約を締結する。

2 町長は前項の委託契約に基づき監守人に対して、年間140,000円の委託料を支払うものとする。

(職務)

第11条 監守人の職務は、次の各号に定めるものとし、町有林担当職員と常に連携を図るものとする。

(1) 町有林入林者に対する林野火災予防の啓発

(2) 町有林林道、作業路入り口ゲートの施錠監視並びに、路網状況の監守

(3) ゴミ不法投棄者に対する監守並びに啓発

(4) 盗伐、誤伐、侵墾、無断入林者の監守

(5) その他、町有林監守上必要な事項

2 監守人は、前項の異状及び被害を認めたときは遅滞なく町長に報告しなければならない。

3 監守人は、別に定める様式により町有林の監守状況を報告しなければならない。

(配置及び人数)

第12条 第9条の町有林における監守人の配置及び人数は、別表5のとおりとする。

(町有林及び分収林整備等の計画的推進及び保全)

第13条 町長は、条例第8条第2項に基づき町有林及び分収林について循環型林業経営を推進するものとする。

2 循環型林業経営は、森林認証の原則を遵守し、特に急傾斜地、沢地等の施業については現地踏査を十分行い自然環境等にも配慮するものとする。

3 町長は、町有林及び分収林の管理状況を記録し、造林、保育等施業の基礎とするため次に定める簿表を整備しなければならない。

(1) 町有林及び分収林施業計画書

(2) 町有林及び分収林施業実施台帳

(3) 町有林及び分収林実測図

4 前項第2号の施業実施台帳は、施業経歴、実施年度、事業費等林小班の異動を記録するものとする。

(町有林整備の委託等)

第14条 町は、条例第8条第2項に基づき町有林の整備等について、事業者等に委託及び請負わすことができる。

(林産物等の供給)

第15条 町は、地域への経済的効果を図るため、町有林から生産され、又は、災害等により発生した林産物等を処分することができる。

(委任)

第16条 第14条の委託及び請負並びに、第15条の林産物等の処分方法については、下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号)に定めるもののほか別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下川町有林野管理規程(昭和28年訓令第1号)は廃止する。

(平成20年3月26日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月24日から適用する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

林班番号

上名寄川向町有林

1の一部、2~3、6~7、9~12、13の一部、14、16の一部、17

珊留町有林

19の一部、20の一部、21の一部、22の一部、23の一部

北町町有林

24の一部、25の一部、26の一部、27の一部

モサンル町有林

30の一部、31の一部、32の一部

一の橋町有林

32の一部、33の一部

二の橋町有林

34の一部、35の一部

三の橋町有林

28の一部、29の一部

渓和町有林

39~48

班渓町有林

55の一部、58の一部

上名寄町有林

73の一部、74の一部、75の一部、76の一部、78の一部、79~81

下川町21世紀の森町有林

82~95

別表2(第3条関係)

名称

国有林林小班番号

国有分収林

2林班お、よ、か、わ、た、れ、そ小班

3林班は小班

16林班り、ぬ、る小班

24林班へ、ほ小班

54林班は小班

55林班は小班

56林班に、は小班

66林班つ小班

68林班い、ろ小班

69林班り、ぬ、る小班

79林班お、は、よ小班

80林班む小班

別表3(第4条関係)

名称

呼称

林小班番号

上名寄川向町有林

矢文千古の森

11林班1、4、5、6、8、13、14、15、16、17、18、22、23、25小班

12林班1、2、3、4、5、7、8、15、19、20、22、23、25小班

渓和町有林

2000年の森

39林班から48林班の全小班

班渓町有林

体験の森

58林班6、80、81、82、87、88、89、90,91、92、93、94、95、96、98、100、102、104、105、107、108、109、111、151、176、177、178、200、207、208、209、215、222、224、264、265、267、268、274、281小班

下川町21世紀の森町有林

21世紀の森

82林班から95林班の全小班

別表4(第5条関係)

名称

試験林・見本林の名称

林小班

試験林・見本林の内容

渓和町有林

トドマツ人工林植栽密度試験林

44林班

8小班

トドマツを1ha当たり6千本、4千5百本、3千本植栽し、間伐、無間伐区を設定することにより、人工林の適切な本数管理の目安を得る目的で設定

渓和町有林

アカエゾマツ見本林

45林班

8小班

アカエゾマツ人工林の保育施業に関する見本林として設定

別表5(第12条関係)

名称

監守人数

上名寄川向町有林

1人

上名寄町有林

1人

珊留町有林

下川町21世紀の森町有林

三の橋町有林

北町町有林

1人

モサンル町有林

一の橋町有林

二の橋町有林

1人

渓和町有林

班渓町有林

1人

画像

下川町有林野森林(もり)づくり規則

平成16年10月6日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)