○下川町土壌改良施設の設置及び管理に関する条例
平成23年9月16日
条例第22号
下川町土壌改良施設の設置及び管理に関する条例(平成14年下川町条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町土壌改良施設(以下「土壌改良施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域資源を有効に活用し、生活環境の保全と地域農業の活性化を図るため、土壌改良施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 土壌改良施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町土壌改良施設
位置 下川町班渓1425番地3、1425番地4、1430番地1、1430番地3、1430番地4、1430番地5
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、土壌改良施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 家畜ふん尿等を原料とした土壌改良材の製造及び販売
(2) 前号に規定する土壌改良材の有効活用
(3) 土壌改良施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(4) 土壌改良施設の利用の許可に関する業務
(5) 土壌改良施設の利用料金の収受に関する業務
(6) その他土壌改良施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休業日及び操業時間)
第5条 土壌改良施設の休業日及び操業時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(対象者)
第6条 土壌改良施設を利用できる者は、下川町民で家畜等を飼養する者とする。
(利用の許可)
第7条 土壌改良施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、土壌改良施設の管理運営に支障をきたすおそれがあると認めたときは、前条の許可を得た者(以下、「利用者」という。)に対して利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(利用料金等)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、土壌改良施設の利用者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び販売料金を指定管理者の収入として収受させることができる
2 利用料金は、別表に定める額に、100分の110を乗じて得た金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし、利用料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 土壌改良施設の利用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を納入しなければならない。
4 販売料金は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行によりなされる処分、手続き及びその他の行為は、指定管理者が土壌改良施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表
区分 | 利用料金 | 摘要 | |
単位 | 金額 | ||
家畜ふん尿等 | 立方メートル | 1,500円 | |