○下川町土壌改良施設の管理運営に関する規則
平成23年10月1日
規則第13号
下川町土壌改良施設の管理運営に関する規則(平成15年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町土壌改良施設の設置及び管理に関する条例(平成14年下川町条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、下川町土壌改良施設(以下「土壌改良施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(管理協定)
第2条 町長は、土壌改良施設の施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第3条 指定管理者は、土壌改良施設の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第4条 指定管理者は土壌改良施設の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(利用許可書の交付)
第6条 指定管理者は、利用の許可をするときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用料金の納入)
第7条 条例第9条に規定する利用料金は、指定管理者が発する請求書により指定する期日までに納めなければならない。
(報告の義務)
第8条 指定管理者は、土壌改良施設の管理及び経理の状況を明らかにする次に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 管理経費の収支状況、利用状況及び施設の稼動状況 翌月の末日まで
(2) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで
(3) 事業実績、事業精算及び経費の配分調書 毎年度3月末日まで
(4) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内
(5) 利用状況、利用取消し等の件数及びその理由 毎年度終了後30日以内
(6) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書 毎年度終了後30日以内
(7) 役員名簿、従業員名簿 毎年度3月末日まで
(8) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故により土壌改良施設に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第9条 町長は、土壌改良施設の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し、関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(帳簿等の備付)
第10条 指定管理者は、次に掲げる書類等を備え、これを整備しておかなければならない。
(1) 土壌改良施設管理台帳
(2) 土壌改良施設作業日誌
(3) その他必要な書類
(協議)
第11条 この規則に定めのない事項については、必要の都度指定管理者と協議して定めるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行によりなされる処分、手続き及びその他の行為は、指定管理者が土壌改良施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
様式 略