○下川町農業委員会事務局設置規則

平成16年7月14日

農委規則第1号

(設置)

第1条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会事務局を設置し、事務所を下川町役場内に置く。

(処理事項)

第2条 農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条及び他の法令の定めるところにより、農業委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、主幹、主査、主事を置くことができる。

2 事務局長は、会長の命を受け局務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員の定数は、下川町職員定数条例(昭和46年下川町条例第6号)の定めるところによる。

4 職員は農業委員会(以下「委員会」という。)が任免する。

(事務分掌)

第4条 事務局の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 自作農創設維持に関すること。

(2) 自作農維持資金及び農地取得資金に関すること。

(3) 農地等の利用調整に関すること。

(4) 委員会の会議に関すること。

(5) 規則、規程の制定、改廃及び文書処理に関すること。

(6) 農業委員候補者評価委員会の運営に関すること。

(7) 農業者年金事業に関すること。

(8) 国有農地等に関すること。

(9) 標準小作料に関すること。

(10) 農地に係わる訴願、訴訟に関すること。

(11) 農地の争議防止及び仲介に関すること。

(12) 農地所有適格法人に関すること。

(13) 農業振興地域の整備に関すること。

(14) 現況地目の確認に関すること。

(15) 農業及び農家に関する事項についての啓蒙宣伝に関すること。

(16) 利用権設定等促進事業の実施事務に関すること。

(17) 建議に関すること。

(18) 農村花嫁対策に関すること。

(19) 諸証明に関すること。

(20) 交換分合事業に関すること。

(21) 農業経営改善の支援に関すること。

(22) 登記に関すること。

(23) その他、農地に関すること。

(24) 委員会の庶務に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の決定、承認、同意等を経た事項に関する文書の進達通知、申請に関すること。

(2) 委員会の決定、承認、同意等を要しない調査等の通知、照会、報告、回答に関すること。

(3) 簡易な事項の証明に関すること。

(4) 公印の保管及び管理に関すること。

(5) 主査以下の出張命令及び復命に関すること。

(6) 時間外命令並びに諸願出の承認に関すること。

(公印)

第6条 公印の種類は次のとおりとし、事務局長が保管する。

会長印

会印

(その他)

第7条 この規則に定めるほか必要な事項は、下川町役場処務規程(平成15年下川町訓令第22号)を準用、又は会長が別に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

2 下川町農業委員会事務局組織規則(昭和59年下川町農業委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成28年7月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月7日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

下川町農業委員会事務局設置規則

平成16年7月14日 農業委員会規則第1号

(平成29年4月7日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年7月14日 農業委員会規則第1号
平成28年7月1日 農業委員会規則第1号
平成29年4月7日 農業委員会規則第2号