○下川町農業委員会会議規則
平成19年3月27日
農委規則第1号
下川町農業委員会会議規則(昭和32年農委規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 下川町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。ただし、任命後の初回の会議においては町長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(委員の欠席の届出)
第4条 委員が事故のため会議に出席できないときは、当日開議前までにその事由を付して会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 議席は任命後の初回の会議において会長が定める。
2 会長は、必要があると認めたときは会議に諮って議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。
(会議の開閉)
第8条 開議、散議、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
(議事日程)
第9条 議長は開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程をあらかじめ委員に配付する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配付にかえることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第10条 議長が必要あると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
2 議事日程を定めた日にその記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第11条 議事日程の記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣言する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要あると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(会期の決定)
第12条 会議の会期の決定は、採決により決定する。
2 議長は、心要あると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って会期を延長することができる。
(議事)
第13条 会議事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
2 議長は、審議上必要と認めたときは数件を一括して議題とすることができる。
3 議長は、必要と認めるときは、職員に議案の説明を求めることができる。
4 審議上、特に審査及び調査の必要があるときは、会議に諮り特別委員をあげこれに付議することができる。
5 前項については期限を指定し、その審査又は調査の終了を待って議題とする。
(動議の制限)
第15条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(動議の撤回)
第16条 会議で議題となった動議を撤回しようとするときは会議に諮りその承認を得なければならない。
(発言の方法)
第17条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(長等の出席)
第18条 普通地方公共団体の長並びにその委任又は嘱託を受けた者は説明のため議長から出席を求められたときは会議に出席しなければならない。
(討論)
第19条 討論は議題外にわたることはできない。議長はその議論が議題外にわたるか又は不必要だと認めたときはこれを制止することができる。
2 議長は質疑中は討論が終結したときはその宣言をする。
3 質疑が続出して容易に終結しないとき、又は賛否2人以上の発言があったときは、委員は質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。
(議事参与の制限)
第20条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第21条 議長は、議決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は自己の表決について更正を求めることができない。
4 議決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第22条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票によることができる。
(議事録)
第23条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録に署名すべき委員は開会のはじめに議長が会議に諮り出席委員の中から2人を指名する。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、インターネットの利用、その他適切な方法により公表しなければならない。
(会議の公開)
第24条 委員会の会議は、公開する。
(委員の派遣)
第25条 研修会等に委員を派遣しようとするときは、会議の採決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、会長において委員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、委員の派遣をするに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(規律)
第26条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
2 議場にある者はみだりに発言し、その他議事に妨害となる言動をしてはならない。
(会議規則の疑義)
第27条 この規則の執行に関し疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議あるときは会議に諮ってこれを決めなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月7日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。