○下川町バスターミナル合同センター管理規則
平成17年11月2日
規則第38号
下川町バスターミナル合同センター管理規則(平成6年規則第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 下川町バスターミナル合同センター(以下「合同センター」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(管理協定)
第2条 町長は、合同センターの施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(指定管理者の事業の範囲)
第3条 合同センターにおける指定管理者の事業の範囲は、合同センターの設置目的を損なわない範囲で、町長の承認を得た事業とする。
(譲渡転貸の禁止)
第4条 指定管理者は、合同センターの管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第5条 指定管理者は、合同センターの施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(使用許可等)
第7条 指定管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは使用を許可するものとする。
(使用の変更)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出し、承認を受けなければならない。
(利用料金の納付)
第9条 条例第9条の規定による利用料金は、合同センターの使用の許可を受けたとき納入しなければならない。また、使用時間の延長等により精算を要する場合も同様とする。
(利用料金の免除)
第10条 利用料金の免除は、別表第1の定めるところによる。
(使用者の守る事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 建物、付属設備、備品等を損傷又は滅失、その他の事故が生じたときは直ちに係員に届け出ること。
(3) 合同センターに入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を遵守させること。
(4) 使用後は施設の清掃を行うほか、使用した器具備品等を所定の場所に返納し係員の点検を受けること。
(5) その他、使用については係員の指示に従うこと。
(入場者の守る事項)
第12条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設設備を汚損し又は破損しないこと
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと
(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと
(5) 許可なく集会や興業の場として使用しないこと
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと
(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと
(入場者の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは入場させないことができる。
(1) 保護者の同伴しない幼児
(2) 合同センター内の秩序をみだすおそれがある者
(3) 合同センターを破損するおそれがある者
(4) 興業の場として使用するおそれがある者
(5) 指定場所以外で火気を使用する者
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められる者
(7) その他、使用許可することが適当でないと認められる者
(報告の義務)
第14条 指定管理者は、合同センターの管理及び経理の状況を明らかにする、次の各号に掲げる書類を当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書、収支予算書及び経費の配分調書 毎年度3月末まで
(2) 事業実績書、事業精算書及び経費の配分調書 毎年度終了後30日以内
(3) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内
(4) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 毎年度終了後30日以内
(5) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故により合同センターに異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(実地検査)
第15条 町長は合同センターの管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し関係帳簿等添え付けの書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(協議)
第16条 この規則に定めのない事項については、その都度指定管理者と協議し定めるものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月5日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が合同センターの管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(令和8年3月12日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
別記様式 略