○下川町婦人交通安全指導員設置規則
昭和48年4月27日
規則第4号
(目的)
第1条 交通事故の多発することに対し、幼児、児童等に対する登下校(園)時の街頭における交通指導による幼児、児童等の交通事故防止と一般町民の交通安全思想の普及を図るため、婦人交通安全指導員(以下「婦人指導員」という。)を置く。
(職務内容)
第2条 婦人指導員の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 主要な交差点、その他交通の多い道路において、幼児、児童等の登下校(園)時に安全な通行を指導すること。
(2) 幼児、老人及び身体障害者等に対して安全な通行の保護、誘導をすること。
(3) 一般歩行者に対して、正しい歩行を指導すること。
(4) 自転車の安全な通行を指導すること。
(委嘱)
第3条 婦人指導員は心身健康で交通に関する法令に通じ、かつ、前条に定める職務を履行できると認められる者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 婦人指導員の任期は、1年とする。
(身分等)
第5条 婦人指導員は、非常勤とする。
2 婦人指導員が業務に従事するときは、町が貸与する制服を着用し、腕章、警笛等を携行しなければならない。
3 婦人指導員は、業務に従事中、常に身分証明書を所持しなければならない。
(解職)
第6条 町長は、婦人指導員が、次の各号の一に該当したときは、これを解職することができる。
(1) 婦人指導員としての業務遂行が困難と認められる職を有したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないとき。
(3) 婦人指導員として、ふさわしくない行為があったとき。
第7条 この規則に規定するもののほか、婦人指導員に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。