○下川町交通安全指導員設置規則

平成5年7月6日

規則第15号

(趣旨)

第1条 下川町における道路交通の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(指導員の委嘱等)

第2条 指導員は、人格高潔、身体強健であって交通関係に精通し、かつ指導力を有するもののうちから町長が委嘱する。

2 指導員の任期は2年とする。ただし、補充指導員の任期は前任者の残任期間とする。

3 指導員の数は、18名以内とする。

(任務)

第3条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(被服等の貸与)

第4条 指導員に、次の被服等を無償で貸与する。

(1) 夏、冬制服

(2) 雨衣、防寒衣

(3) 帽子、靴

(4) その他、必要と認めるもの。

2 指導員が退任又は死亡したときは、前各号に掲げる貸与品を返納しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

下川町交通安全指導員設置規則

平成5年7月6日 規則第15号

(平成5年7月6日施行)

体系情報
第7類 画/第3章 交通安全対策
沿革情報
平成5年7月6日 規則第15号