○下川町交通安全推進員設置規則

平成5年7月6日

規則第14号

(目的)

第1条 下川町における交通安全運動を推進するため、交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、1名とし、交通安全に関する知識及び経験を有する者で、町長が適当と認めた者について委嘱する。

2 推進員の任期は、1年とする。

3 推進員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全運動の推進方策について調査、研究及び企画立案に関すること。

(2) 交通安全運動の実践組織の育成に関すること。

(3) 交通安全指導員等の育成に関すること。

(4) 交通安全関係行政機関、団体との連絡調整に関すること。

(5) その他交通安全運動の推進に必要なこと。

(記録等)

第4条 推進員は、別に定める様式にその日の業務内容を記録するものとする。

(解任)

第5条 町長は、特別の事由があると認めたときは、推進員を解職することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

下川町交通安全推進員設置規則

平成5年7月6日 規則第14号

(平成5年7月6日施行)

体系情報
第7類 画/第3章 交通安全対策
沿革情報
平成5年7月6日 規則第14号