○下川町交通安全と防犯に関する基本条例
平成12年12月20日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、交通の安全、犯罪の防止等(以下「町民の安全」という。)に関して基本となる事項を定めることにより、町と町民が協力して安全で住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民の安全は、快適な生活を実現させるための基本であり、現在及び将来にわたって確保されなければならない。
2 町民の安全の確保は、町民一人一人の役割分担のもとに自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) 町民の安全の確保に関する教育や広報、啓発活動の実施並びに必要な情報の提供
(2) 事故や犯罪を防止するための環境整備
(3) 事故や犯罪の被害者等に対する支援
(4) 自主的な町民の安全活動に対する支援
(5) 町民の安全に関する施策を推進するための必要な財政上の措置
(6) その他町民の安全確保のため必要と認められる事項
2 町は、前項に掲げる事項を推進するに当たって、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活の安全意識を高めるとともに、地域や町及び関係機関等が実施する各種安全対策に協力するなど、安全の確保に寄与するよう努めるものとする。
(団体への助成等)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する関係団体に対し、助成等の支援を行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。