○下川町環境保全条例施行規則
昭和63年3月29日
規則第2号
下川町環境保全条例施行規則(昭和48年下川町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町環境保全条例(昭和48年下川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 法令又は北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)により届け出をした届出施設については、前項の届け出があったものとみなす。
(氏名の変更等の届出)
第5条 条例第15条第4項の規定による届け出は、条例第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては、氏名(名称、住所、所在地)変更届出書を別記第3号様式により、届出施設の使用の廃止に係る場合にあっては、別記第4号様式による届出施設使用廃止届出書によってしなければならない。
(拡声機の使用の制限)
第6条 条例第23条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条に規定する特別養護老人ホーム
2 条例第23条第1項の規則で定める場合を除くとは、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外にむけて使用する場合を除く。)であって、周辺の生活環境をそこなうおそれがないと認められるときとする。
(1) 午後7時から午前8時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあっては、午前9時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 商業宣伝を目的として同一の場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上(自動車等に取付けるものを除く。)とすること。
(1) 災害時における広報、その他公共のために拡声機を使用する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のため拡声機を使用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機を使用する場合
(審議会委員の任期)
第9条 条例第32条に定める下川町環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めて開かれる会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、環境保全に関する事務を主管する課において行う。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に下川町環境保全条例第32条の3の規定により委嘱された委員については、なお従前の例による。
別表 略
別記様式 略