○下川町空家等対策協議会条例

平成29年6月21日

条例第10号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、下川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。)対策の施策推進に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、町長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者及び有識者

(2) 地域住民

(3) 公募による者

(4) 町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下川町空家等対策協議会条例

平成29年6月21日 条例第10号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第7類 画/第1章
沿革情報
平成29年6月21日 条例第10号