○サンルダム周辺整備計画審議会条例

平成3年6月29日

条例第11号

(設置)

第1条 サンルダム建設に伴う、周辺整備の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、サンルダム周辺整備計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し答申するほか、必要に応じ意見を具申する。

(1) サンルダム周辺整備の基本方針に関すること。

(2) サンルダム周辺整備の基本計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められること。

(組織)

第3条 審議会は、町長の委嘱する委員12人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

サンルダム周辺整備計画審議会条例

平成3年6月29日 条例第11号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第7類 画/第1章
沿革情報
平成3年6月29日 条例第11号
平成13年3月22日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第30号