○下川町総合計画審議会条例

平成11年12月30日

条例第26号

(設置)

第1条 下川町総合計画の策定及び見直し、進捗管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき下川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査、審議を行い、町長に意見を答申するものとする。

(1) 下川町総合計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 下川町総合計画に定める施策及び事業の評価に関すること。

(委員)

第3条 審議会の委員は、24人以内とし、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議には、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第7条 町長は、必要に応じて別に部会を置くことができる。

2 部会に部会長、副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、各部会の委員の互選とする。

4 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長は、部会長が当たる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下川町総合開発計画審議会条例の廃止)

2 下川町総合開発計画審議会条例(昭和48年下川町条例第2号)は、廃止する。

(平成23年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。

下川町総合計画審議会条例

平成11年12月30日 条例第26号

(平成29年6月21日施行)