○下川町農業研修道場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年11月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町農業研修道場の設置及び管理に関する条例(平成29年下川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更)
第4条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ町長に申し出し、承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設、その他の物件を損傷する恐れのある行為をしないこと。
(3) 常に作業の安全に心がけること。
(4) 農薬の取扱いには十分注意をすること。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(損傷の届出)
第6条 使用者は、研修道場の施設、又は設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。

