○下川町農業研修道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町農業研修道場の設置及び管理に関する条例(平成29年下川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第5条の規定により、下川町農業研修道場(以下「研修道場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、下川町農業研修道場使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定に基づく使用許可申請を適正と認めた場合は、下川町農業研修道場使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用の変更)

第4条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ町長に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設、その他の物件を損傷する恐れのある行為をしないこと。

(3) 常に作業の安全に心がけること。

(4) 農薬の取扱いには十分注意をすること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(損傷の届出)

第6条 使用者は、研修道場の施設、又は設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

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下川町農業研修道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月20日 規則第13号

(平成29年12月1日施行)