○下川町まちおこしセンター管理規則
平成28年12月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 下川町まちおこしセンター(以下「センター」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(管理協定)
第2条 町長は、センターの施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(指定管理者の事業の範囲)
第3条 センターにおける指定管理者の事業の範囲は、センターの設置目的を損なわない範囲で、町長の承認を得た事業とする。
(譲渡転貸の禁止)
第4条 指定管理者は、センターの管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第5条 指定管理者は、センターの施設等の全部または一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(使用許可等)
第7条 指定管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用の制限)
第8条 条例第4条に規定する使用の制限は、次に掲げる不当要求及び暴力的不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)があった場合においても同様とする。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく係員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により係員の身の安全に不安を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターにおける秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(8) 現在又は過去に虚偽の申請を行った者
(9) 暴力団員及びそれに類する者と判断できる場合
(10) その他、指定管理者が不適切と判断した場合
(使用の変更)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という)が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出し、承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 条例第5条の規定により、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止(以下「取消し等」という。)を受けた者については、取消し等を受けた以後に使用の申請があった場合においても使用の許可をしないものとする。
(利用料金の納付)
第11条 条例第9条の規定による利用料金は、センターの使用の許可を受けたときに納入しなければならない。
また、使用時間の延長等により精算を要する場合も同様とする。
(利用料金の免除)
第12条 利用料金の免除は、別表に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、センターを応急施設として極めて短期間使用するときで、指定管理者が利用料金を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。
(使用者の守る事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 建物、設備、備品等を損傷又は滅失、その他の事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。
(3) センターに入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。
(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に戻し、係員の点検を受けること。
(5) その他、使用については係員の指示に従うこと。
(入場者の守る事項)
第14条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外での飲食又は火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備を汚損又は破損しないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと。
(8) その他、公の秩序を乱す行為をしないこと。
(入場者の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、入場させないことができる。
(1) 保護者の同伴しない幼児
(2) センター内の秩序を乱すおそれがある者
(報告の義務)
第16条 指定管理者は、センターの管理及び経理の状況を明らかにする次の各号に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで
(2) 事業収支計算書 毎翌月の末日まで
(3) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内
(4) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 毎翌月の末日まで
(5) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故によりセンターに異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(実地検査)
第17条 町長はセンターの管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し、関係帳簿等添え付けの書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(協議)
第18条 この規則に定めのない事項については、その都度指定管理者と協議し定めるものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
