○下川町環境共生型モデル住宅の設置及び管理に関する条例
平成22年3月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町環境共生型モデル住宅(以下「エコハウス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 低炭素社会の構築を目指し、住宅の建築、改修、建替え、居住等において環境負荷が少なく、かつ快適な暮らしを実現させるための住宅の普及及び啓蒙を図るため、エコハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 エコハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町環境共生型モデル住宅 美桑
位置 下川町班渓2326番地1
(休館日)
第4条 町長は、特に必要があると認めたときは、臨時にエコハウスを休館することができる。
(使用の許可)
第5条 エコハウスを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、町長は、エコハウスの使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) エコハウスの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 エコハウスの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) エコハウスの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料等)
第8条 使用者は、別表に定める金額を使用料として納めなければならない。
2 町長は、公用に供し、又は特別の事由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、エコハウスの管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) エコハウスの施設の維持管理及び運営に関する業務
(2) エコハウスの使用の許可に関する業務
(3) エコハウスの利用料金の収受に関する業務
(4) その他エコハウスの管理運営上、町長が必要と認める業務
2 前項の規定により、エコハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、町長の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用料金等)
第11条 町長は、前条第1項の規定により、エコハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、エコハウスの使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を予約金として前納させることができる。
4 指定管理者は、必要と認めるときは違約金等を徴収することができる。
(指定管理者の事業の実施)
第12条 指定管理者は、エコハウスにおいてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失によりエコハウスの施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 |
時間利用 | 4時間以内 2,057円 ※4時間を超える使用は、1時間につき515円を加算する。 | |
宿泊体験料 | 1泊2人まで 20,000円 ※2人を超える使用は、1人につき4,000円を加算する。 |
備考
1 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。
3 冬期間(11月から4月まで)については、暖房料等として、時間利用の場合、1回の使用につき308円を使用料に加算する。また、宿泊体験で使用する場合は1日につき1人308円を加算する。
4 その他、必要な実費を徴収する。
5 宿泊料について12歳未満の者は、3分の2以内の額とする。
6 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。