○下川町有林野部分林設定条例施行規則
昭和26年10月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 下川町有林野部分林設定条例(昭和26年下川町条例第52号。以下「条例」という。)による部分林の設定については、この規則の定めるところによる。
(出願手続)
第2条 条例第3条の規定により部分林の設定を受けようとする者は、別記第1号様式の願書に実則図(縮尺5,000分ノ1)造林予定図(縮尺5,000分ノ1)及び造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。但し、造林予定図は実測図に記入することができる。
(設定契約)
第3条 町長は、部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは、別記第2号様式による契約を締結するものとする。
(出願競合の場合の順位)
第4条 部分林設定の出願が競合するときは、町長が之を定める。
(造林計画書の変更)
第5条 町長において必要があると認めたときは、部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。
(名儀変更)
第6条 部分林設定を受けた者が、相続若しくは改氏名による名儀の変更をしたときは、その事由を証する書類を添附して町長に届出なければならない。
(権利譲渡)
第7条 部分林設定人が自己の持分を他に譲渡しようとするときは、別記第3号様式の部分林持分譲渡願を町長に提出、その承認を受けてからしなければならない。
(林産物採取)
第8条 条例第10条の規定により部分林の産物を採取しようとする者は、着手前に別記第4号様式の林産物採取届を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(部分林設定前から天然に生育する樹木の指定)
第9条 条例第4条但書に規定する部分林設定前から存在する樹木は林木の成長状況に応じ、適当な時期に造林者立会の上調査指定し、これを造林者に通告するとともに、常に明らかにしておかなければならない。
(部分林の台帳)
第10条 町長は、別記第5号様式による部分林台帳を備え付けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和26年10月20日)から適用する。





