○下川町有林野の産物売払規則

昭和40年5月10日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町有林野の産物の売払いについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「産物」とは、下川町有林野の林産物及びその加工品をいう。

第3条 産物の売払事務は、町長が行なうものとする。

2 町長は、産物のうち加工品に限り、当該産物の販売の委託をすることができる。

(共同申請の代表者)

第4条 2人以上の者が共同して産物を買い受けようとするときは、そのうちの1人を代表者とし、その旨を町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

(共同買受人の連帯責任)

第5条 2人以上の者が共同して産物を買い受ける場合は、買い受ける者は、連帯してその債務を負担するものとする。

(変更の届出)

第6条 産物買受けの申込みをした者(以下「申込人」という。)又は落札者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 申込人又は落札者は、代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を町長に届け出なければならない。代理人を変更し、代理権の内容を変更し、又は代理権を消滅させたときも同様とする。

3 申込人又は落札者が死亡したときは、その相続人(法人たる申込人又は落札者が解散したときは、その清算人(合併によるときは合併後存続する法人又は合併によって設立した法人)は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

4 前3項の規定は、産物を買い受けた者(第40条の規定による産物の譲渡があった場合においては、譲渡人及び譲受人。以下「買受人」という。)について準用する。

5 買受人が死亡したとき(法人の場合にあっては、解散し、又は分割したとき)は、当該権利義務を承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(数量の計算)

第7条 売払産物の数量の計算は、日本農林規格及び林野庁計画課編立木幹材積表の定めるところにより行なうものとし、これらにその定めのないものについては、町長の定める基準により行なうものとする。

(売払単価及び価格)

第8条 町長は、産物を売払うときは、当該産物又はこれを原料若しくは材料とする生産品につき、その市場価格、事業費及び生産歩合を因子とし、かつ、過去の売払実績等を参酌して、当該産物の売払単価を評定するものとする。

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下川町条例第3号)第3条第1号に定めるところにより産物を時価よりも低い価格で譲渡することができる場合は、町民が、風水害、火災その他の災害により著しい被害を受けた場合において、当該町民に対し、産物を災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助の用に供し、又は当該町民のためにつくる道路、橋その他の公用若しくは公共用施設の応急復旧の用に供するときとし、その売払価格は、時価からその5割以内を減額した価格とするものとする。

(概算代金による売払契約)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、産物を概算代金により売払い、当該産物の引渡し後精算する契約を結ぶことができる。

(根株の所属)

第10条 立木の売却においては、契約に特別の定めがある場合のほか、根株を含まないものとする。

(産物処分の制限)

第11条 売払目的が特定している産物又は特約をもって用途を指定した産物の買受人は、当該産物の引渡しを受けた後においても、あらかじめ、町長の承認を受けなければ、定められた売払目的以外の目的に使用し、指定された用途以外の用途に供し、又は他人に譲り渡してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して産物を処分した買受人から当該処分に係る売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収する旨の特約を結ぶことができる。

(施設の使用)

第12条 町長は、売り払った産物の搬出等に必要な林道、土場等を当該買受人に使用させなければならない。

2 町長は、特別の理由により林道、土場等を使用させることができないときは、売払契約締結前に、産物を買い受けようとする者に対してその旨を通知しなければならない。

(損害賠償の責任)

第13条 買受物件の伐採、搬出その他の作業に際し、買受人、その代理人又はその使用人が町有林野、産物、又は搬出等に使用する施設に損害を加えたときは、買受人は、その損害を賠償しなければならない。

第2章 競争入札

(2件以上の産物の同時売払)

第14条 競争入札による産物の売払いの公告又は指名競争入札の入札者への通知には、1回の競争入札に付する産物が2件以上あるときは、当該入札の単位を売払番号で明示しなければならない。

2 前項の場合における入札者は、同項によって入札に付する産物に売払番号があるときは、入札書の封書にその売払番号を明記しなければならない。

(入札書の様式)

第15条 競争入札の入札書は、別記第1号様式によるものとする。

(郵便による入札)

第16条 郵便による入札を認める産物の売払いの場合において、郵便により入札をしようとするときの入札保証金は、その入札書に添えて差し出さなければならない。ただし、これにより難いときは、別に差し出すことができる。

2 前項の場合において、2件以上の入札に対する入札保証金を一括して送付するときは、各入札に対する入札保証金の金額の内訳を記載した書面を同封しなければならない。

第17条 競争入札に付した産物の売払いについて、下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号。以下「財務規則」という。)第118条第2項に規定する期間内に契約を結ばない落札者であって、当該入札につき入札保証金を免除しているものであるときは、町は、当該落札者から入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

第3章 随意契約

(買受申込書)

第18条 随意契約により産物を買い受けようとする者は、産物買受申込書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(売払通知)

第19条 町長は、前項の申込みを受理したときは、当該産物の売払いの適否を調査決定し、売り払うと決定した申込人に対しては、期限を付して契約を結ぶべき旨を通知しなければならない。

2 前項の申込人に対する通知は、別記第3号様式によるものとする。

(通知の取消し)

第20条 前条の通知を受けた申込人が、その期限までに契約書の作成若しくは請書の提出をせず、又は契約保証金の納付を必要とする場合において、その契約保証金を納付しないときは、町長は、その通知を取り消すことができる。

第4章 代金等の納付

(納付期限)

第21条 産物の売払代金の納付期限は、町長が定めるところによる。

2 町長は前項の納付期限を定めるときは、その期限を当該産物の引渡し又は採取の日前としなければならない。

(分割納付)

第22条 町長は、特に必要があると認めたときは、当該産物の売払代金を分割して納付させることができる。

(延滞金)

第23条 買受人が買い受けた産物の売払代金を納付期限までに納付しない場合においては、その売却代金の未納の額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき1日3銭の割合をもって、その納付期限の翌日から当該未納の売払代金を納付するに至った日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

2 町長は、買受人が売払代金を納付しなかったことにつきやむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除するものとする。

第24条 町長は、特に必要があると認めるときは、第21条第2項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を付して、当該産物の売払代金につき1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、災害救助のために必要な産物を売り払うときに限り、担保の徴収を免除することができる。

2 前項に規定する担保は、国債、地方債その他財務規則第100条第1項の規定を準用する。

(延納の申出)

第25条 前条の規定により代金の延納の特約をしようとする者は、契約書の作成又は請書の提出のときまでに、別記第4号様式により願い出なければならない。

(担保提供期限)

第26条 第24条の規定により代金の延納の特約をする場合における担保提供期限は、町長が定めるところによる。

2 第21条第2項の規定は、前項の担保提供期限について準用する。

3 買受人が前項の担保提供期限までに担保を提供しない場合においては、延納を認められた売払代金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対し、100円につき1日3銭の割合をもってその提供期限の翌日から当該担保を提供するに至った日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が10円未満であるときはその全額を、当該延滞金に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

4 町長は、買受人が担保を提供しなかったことにつきやむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞期間の起算点)

第27条 代金延納の期間は、担保提供期限(担保を免除する旨の特約がある場合には、契約成立の日)の翌日から起算する。

(担保物の価格)

第28条 担保物は、延納を認められた売払代金の金額とその延納期限に応ずる利息の額との合計額以上の価格を有するものでなければならない。

(担保の一部の返還)

第29条 延納代金の額の一部が延納期間内に納付されたときは、その金額に相当する担保は、返還することがある。

(契約保証金の返還又は代金等への充当)

第30条 契約保証金は、売払代金を完納したとき又は延納と認められた売払代金に係る担保を提供したときは、返還する。

2 契約保証金は、買受人から申出があるときは、現金で納付したものにあっては売払代金が完納となる際又は代金延納に係る担保を提供する際に当該売払代金に充当し、国債、地方債又は財務規則第100条第1項の規定による担保で納付したものにあっては代金延納に係る担保を提供する際に当該延納担保の一部に充当することができる。

第5章 産物の引渡し及び搬出

(産物の引渡し)

第31条 売渡産物の引渡しは、特別の事由がある場合を除き、代金の全部(第23条第1項の規定による延滞金がある場合にあっては、代金の全部及び当該延滞金)の納付があった日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる日)以後に買受人立会のうえ行なうものとする。ただし、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、産物引渡しの通知をすることによって行なうものとする。

(1) 代金延納の特約があり、かつ、担保の提供を要する場合

担保の提供(第26条第3項に規定による延滞金がある場合にあっては、担保の提供及び当該延滞金の納付)のあった日

(2) 代金延納の特約があり、かつ、担保の提供を免除する特約がある場合 契約成立の日

2 第22条の規定により代金の分割納付をさせる場合においては、前項の規定にかかわらず、分割納付された代金又は担保の提供に応ずる売払産物を当該分割代金納付又は担保提供の日以後引き渡すことができる。

3 採取の時期に季節的な制限がある副産物は、代金の完納があったときに、その採取の承認があったものとみなす。

(受領書)

第32条 買受人は、売払産物の引渡しを受けたときは、町長に受領書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(産物の搬出期限)

第33条 買受人は、次の各号の区分により契約成立の日から当該各号に掲げる期間内において町長が定める搬出期限(貸付地上の産物をその土地の借受人に売り払う場合において、特に搬出期限を定めないときは、当該土地の貸付期間の終期)までに売払産物を搬出しなければならない。

(1) 立木 2年

(2) 加工品その他の産物 1年

2 買受人が搬出期限までに売払産物を搬出できない場合において、当該搬出期限又は搬出できない事由が次の各号の一に該当するときは、町長は、買受人の申請により、当該各号の範囲においてその期限を延長することができる。ただし、第1号の場合にあっては、町長がやむを得ない事由があると認めたときに限るものとする。

(1) 町長が定めた搬出期限が前項各号の期間に達しないものである場合

当該各号の期間に達するまでの期間内

(2) 天災その他の不可抗力により搬出期限までに搬出できない場合

当該天災その他の不可抗力により搬出することができないこととなった期間に相当する期間内

3 町長は、町有林野の事業経営の都合により買受人の売払産物の搬出に支障を与える場合は、相当の期限を延期しなければならない。

(搬出遅延の違約金)

第34条 前条の規定により定められた搬出期限(その延期の承認を受けた場合は、その期限)までに売払産物を搬出しないときは、その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ、1日につき当該搬出遅延の産物に応ずる売払代金の額の1,000分の1に相当する金額を違約金として徴収する。

(搬出済届)

第35条 買受人は、売払産物の搬出を終わったときは、遅滞なく、搬出済届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(搬出未済の産物の措置)

第36条 買受人がその搬出期限までに売払産物を搬出しない場合は、町長は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。

2 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、町長は、必要に応じ契約を解除し、又はその産物の所有権を無償で町に帰属させる措置を講ずるものとする。

(搬出未済による損害賠償の請求)

第37条 前条の規定による措置が講ぜられない場合において、放置された産物が林野の跡地更新上又は保護上著しく支障をきたし、取り片付けを要するときは、町長は、買受人に対し、期限を定めて当該産物の取り片付けを請求するものとする。

2 前項の場合において、買受人が期限までに当該産物の取り片付けをしなかったときは、町長は、買受人に代って当該産物を取り片付け、それに要した費用を買受人に請求することができる。

(跡地検査)

第38条 町長は、産物を売り払った場合において、その搬出期限を経過したとき又は搬出済届の提出があったときは、遅滞なく、買受人の立会を求め、跡地検査をしなければならない。

2 買受人は、町長から跡地検査に立会を求められた場合において、正当な理由がないのに立ち会わなかったときは、町長の行なった検査の結果に対し異議を申し立てることができない。

(作業の中止命令)

第39条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長は、売払産物の伐採、採取、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為がある場合も、同様とする。

2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。

(搬出未済の産物の譲渡)

第40条 買受人は、売払いを受けた産物で搬出前のものを他人に譲渡する場合は、当該産物について譲渡人が町に対して有する権利及び義務をともに譲受人に承継させなければならない。この場合においては、別記第7号様式により、譲渡人及び譲受人連署のうえ、町長に届け出なければならない。

2 前項の場合においては、譲渡人は、当該産物の売払契約に関し、譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。

第6章 契約の解除及び変更

(契約の解除)

第41条 町長は、買受人が次の各号の一に該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 期限までに売払代金を納付せず、又は担保を提供しないとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) その他契約で定める重要な条件に違反したとき。

(代金の返還等)

第42条 前条の規定により契約を解除した場合には、町長は当該契約の解除された部分に係る産物を返還させ、その返還があったときはこれに相当する代金を返還しなければならない。

2 代金延納の特約がある買受人につき前条の規定により契約の一部を解除した場合において、当該買受人の未納の代金の額が当該契約の解除された部分に係る産物に相当する代金の額を超えるときは、その超える金額の代金(徴収すべき利息があるときは、その代金及び利息)を一時に徴収する。

(違約金の徴収)

第43条 町は、第41条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金を免除している者であるときは、売払代金(概算売払の場合にあっては、概算代金の総額)の100分の10以内に相当する金額を違約金として徴収することができる。

(特殊の事由による契約の変更又は解除)

第44条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長又は買受人は、相手方に対し、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除の申出をすることができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合における代金の返還等の措置については、第42条の規定を準用する。

第7章 雑則

(施設の設置)

第45条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に町有林野内に施設を設ける必要があるときは、町長に申し出て、その指示により施設を設けることができる。

2 買受人は、前項の規定により施設を設けた場合において、その使用を終わり、又は契約が解除されたときは、町長の指定した期間内に、当該施設を収去し、使用した土地を原状に回復しなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき又は、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 下川町有林野の産物売払規則及び要綱(昭和22年7月5日)は、廃止する。

(平成29年2月24日規則第1号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和2年4月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下川町有林野の産物売払規則

昭和40年5月10日 規則第11号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和40年5月10日 規則第11号
平成29年2月24日 規則第1号
令和2年4月15日 規則第22号