○下川町庁舎等管理規則
昭和49年11月7日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎並びにその構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎等に庁舎管理者を置き、庁舎等の管理責任者とする。
2 庁舎管理者は総務企画課長とする。ただし、議事堂(議会の活動のために必要な議場及びその附属建物をいう。「以下同じ。」)は議会事務局長とする。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項の総括処理に当るものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置及び消防用設備等の整備を講じなければならない。
3 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者は庁舎管理者とする。議事堂も又同様とする。
4 庁舎管理者は所属職員のうちから、各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。
(課長の責務)
第4条 課長(他の執行機関の事務局の長を含む。以下同じ。)は、庁舎管理者の指揮を受けて所属する区域における前条第1号及び2号の事項を処理しなければならない。ただし共用部分については総務企画課課長補佐又は主幹がこれを処理する。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(出入口の開閉)
第6条 庁舎等の出入口は、日曜日及び休日を除き毎日職員の執務開始時刻の30分前に開き、退庁時刻30分後(職員通用口は午前7時に開き、午後10時)に閉じる。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(出入口閉鎖後の出入)
第7条 出入口閉鎖後に庁舎内に入ろうとする者は、時間外庁舎出入記録簿(別記第1号様式)に所要事項を記載して当直員の許可を受けなければならない。
(事故の届出)
第8条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届けなければならない。
(施設等の使用)
第9条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第10条 何人も、庁舎等において、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これに類する行為をすること。
(2) 文書、図書その他印刷物を配付し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、県垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電気器、ガス、その他これに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、集会等をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、庁舎管理者の請求があるときは、許可証を呈示しなければならない。
(使用時間)
第13条 1日における庁舎の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし庁舎管理者が特に使用時間の延長を認めたときは、この限りでない。
(禁止行為)
第14条 何人も庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 示威又は喧噪にわたる行為をすること。
(2) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(3) 面会を強要し、又は庁舎等に居すわること。
(4) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。
(5) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。
(6) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎等の入場制限)
第15条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は、はいった者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第16条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第7条の規定による許可を受けないで出入口閉鎖時刻後に庁舎内にはいろうとする者又は入った者
(2) 第9条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(4) 第10条第2項の規定により付された条件に違反した者
(5) 第13条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(平成16年7月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。


