○下川営林署旧庁舎「恵林館」管理規則
平成11年4月2日
規則第12号
(趣旨)
第1条 下川営林署旧庁舎「恵林館」(以下「恵林館」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開館時間)
第2条 恵林館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 恵林館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、これらの日の翌日
(2) 1月1日から同月9日まで及び12月28日から同月31日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第4条 非常変災その他特別の事情がある場合には、町長は、臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第5条 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある者に対しては、町長は、入館を断ることができる。
(入館者の守る事項)
第6条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設設備を汚し、又は損傷し、若しくはそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告・宣伝物の提示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(5) 許可なく集会や興業の場として使用しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと。
(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。