○下川町長の権限に属する事務の補助執行規則

昭和40年6月28日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、下川町に属する執行機関の補助職員及び執行機関の管理する機関の職員に補助執行させることについて定めることを目的とする。

(教育長の補助執行)

第2条 次の各号に掲げる下川町教育委員会の所掌にかかる事務を、下川町教育委員会の教育長に補助執行させる。

(1) 教育財産となる軽易な寄附の採納に関する事務

(2) 1件1,000,000円以下の支出負担行為。ただし、第3条及び別表に掲げるものを除く。

(3) 教育委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したものを処分すること。

(4) 下川町民会館の管理に関すること。

(学校長の補助執行)

第3条 次の各号に掲げる事務を、下川町立の小学校及び中学校の各学校長に補助執行させる。

(1) 学校において学校長が緊急性を認めた1件30,000円以下の需用費、原材料費及び備品費にかかる支出負担行為。ただし、町長又は教育長が供給するものを除く。

(2) 学校における委託料及び修繕料にかかる支出負担行為

(3) 教育財産の目的外使用料の徴収に関すること。ただし、督促及び強制執行等の事務を除く。

2 前項の支出負担行為に基づく支出命令書は、教育委員会の教育長を経て町長に提出しなければならない。

(公民館長の補助執行)

第4条 次の各号に掲げる事務を下川町公民館長に補助執行させる。下川町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和56年下川町条例第13号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定により、使用料を免除する事務

2 条例第10条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号の一に定めるところにより、使用料を還付する事務

(1) 非常災害、その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 館長が使用許可の取消しを認めたとき。

(3) 館長がその他相当の理由があると認めたとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年10月31日規則第8号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和53年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月5日規則第11号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成24年8月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

1 災害補償にかかる公務災害の認定

2 賃金にかかる臨時的任用職員の雇い入れ

3 需用費中町長が直接購入の上供給を決定したもの

4 役務費中の火災保険料

5 使用料及び賃借料中不動産賃借契約の締結

6 学校建設費及び工事請負費

7 公有財産購入費

8 補償金、補填金及び賠償金

9 投資及び出資金

10 積立金

11 寄附金

12 繰出金

下川町長の権限に属する事務の補助執行規則

昭和40年6月28日 規則第16号

(平成24年8月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和40年6月28日 規則第16号
昭和45年10月31日 規則第8号
昭和53年8月1日 規則第8号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和56年10月5日 規則第11号
平成24年8月10日 規則第21号