○下川町財政状況の公表に関する条例

昭和49年6月28日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況の公表は、毎年8月1日及び2月1日に、これを行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内にこれを公表する。

第3条 前条の規定により8月1日に公表する財政状況においては、前年度の財政の概要を掲載するものとする。

2 2月1日に公表する財政状況においては、4月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を現計予算をもって掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理の概要

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

3 町長は、必要に応じ財政状況の公表の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政状況の公表は、「広報しもかわ」によりこれを行う。

2 前項の「広報しもかわ」は、その発行の日から6カ月間、何人も役場において閲覧することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

2 下川町財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和37年下川町条例第1号)は、廃止する。

下川町財政状況の公表に関する条例

昭和49年6月28日 条例第13号

(昭和49年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第13号