○下川町税条例施行規則
昭和45年10月1日
規則第5号
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町税条例(昭和40年下川町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の証票)
第2条 徴税吏員の証票は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員証 別記様式第1号
(2) 町税犯則事件調査員証 別記様式第2号
(3) 町税滞納者財産差押吏員証 別記様式第3号
第2節 賦課徴収
(延滞金)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の12第4項、同法第481条第3項、同法第534条第3項、同法第607条第3項及び同法第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、同法第326条第3項、同法第369条第2項、同法第455条第2項、同法第482条第3項、第535条第2項及び同法第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、並びに同法第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受けているとき。
(4) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(8) 納税者又は特別徴収義務者が、法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。
(9) 納税者の住所又は居所が不明なため、納税通知書又は督促状の送達に代え、送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(10) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申立又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立提出の日からその決定書、又は裁決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。
(11) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(町税の減免)
第4条 町長は、条例第51条第1項、同条例第71条第1項、同条例第81条の8第1項、同条例第89条第1項、同条例同条第4項及び同条例第90条第1項の規定により町民税、固定資産税及び軽自動車税を減免するときは、別表第1から別表第3までに定めるところによるものとする。
第2章 普通税
第1節 町民税
(寄附金税額控除の対象法人)
第5条 条例第34条の7第1項第2号の規定に係る、控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例に規定するための基準、手続その他必要な事項については、町長が別に定める。
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税の税率)
第6条 条例第143条に規定する「1日(1泊)」における宿泊とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第5項に規定する宿泊をいう。
2 入湯において、当該施設に継続して2暦日にわたり滞在した場合は、当該入湯は、滞在開始時刻の属する日1日の入湯とする。なお、2歴日を超える滞在の場合においても、連続する2暦日単位で判定し、連続する2暦日の滞在開始時刻の属する日1日の入湯とする。
(入湯税の課税免除)
第7条 条例第142条第1項第3号に規定する者は、次に掲げる者をいう。
(1) 災害の被災者 災害対策基本法で規定される災害において、罹災証明書等により被災したことが確認できる者
(2) 災害ボランティア 災害対策基本法で規定される災害において、災害ボランティアセンター等が発行する災害ボランティア活動証明書等により復興支援活動に無償で参加したことが確認できる者
(3) その他特別の事情がある場合において特に課税することが不適当である者として町長が認める者
(入湯税に係る様式)
第8条 条例第145条第3項に規定する入湯税の納入申告書は、別記様式第4号によるものとする。
附則
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(平成6年7月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
町民税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 均等割額及び所得割額の合算額の全額 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。 |
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援を受けているとき。 | 均等割額及び所得割額の合算額の全額 | ||
3 慈善団体から生活の扶助を受ける者 | 均等割額及び所得割額の合算額の全額 | ||
4 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認めるもの | 均等割額及び所得割額の合算額の全額 | ||
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 失業又はその他の事由によりその年の所得(失業保険給付等を含み。以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされるもので、次の各号の一に該当し、かつ個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者 | 第1項及び第2項は所得の皆無若しくは激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。 | |
(1) 合計所得金額が34万円以下の者 | 所得割の全額 | ||
(2) 合計所得金額が34万円をこえ50万円以下の者 | 所得割の10分の7 | ||
2 失業又はその他の事由によりその年の所得の見積り月額平均額が前年の所得の月割平均額に比し次の各号の一に該当する割合で減少する者で合計所得金額が50万円以下であり、かつ個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者 | |||
(1) 3分の1以下 | 所得割額の10分の5 | ||
(2) 3分の1をこえ2分の1以下 | 〃 10分の3 | ||
(3) 2分の1をこえ3分の2以下 | 〃 10分の2 | ||
3 納税義務者又はその扶養親族が重大な傷疾を受け、若しくは疾病にかかり、医療のため不時に多額の出費を要した場合で次の各号の一に該当し、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者 (1) 納税義務者が6ケ月以上引き続き療養を要する場合で収入が全くなかった場合又はそれに相当する場合 (2) 扶養親族が6ケ月以上引き続き療養する場合で、療養費を5割以上負担する場合 | 均等割額及び所得割額の合算額の2分の1 | 第3項及び第4項は医療のため不時に多額の出費を要した日若しくは納税義務者が死亡した日以後に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。 | |
4 賦課期日後に納税義務者が死亡し相続人において当該税額の納付が著しく困難であると認められる場合 | 均等割額及び所得割額の合算額の全額 | ||
5 その他町長が必要と認める者 | 町長が適当と認める割合 | 当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。 | |
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 1 学生生徒でその課された個人の町民税の課税の基礎となった所得が学資を得るためのアルバイト等によるものであり、かつ所得金額が最低限金額以下のもの | 均等割額及び所得割額の合算額の全額 | |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 1 収益事業を行わないもの | 均等割額の全額 |
別表第2
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 全額 | |
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援を受ける者 | 全額 | ||
3 慈善団体から生活の扶助を受ける者 | 全額 | ||
4 生活困窮のため私的な生活の扶助を受けている者で町長が認める者 | 全額 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 土地について災害により地形を変じた場合でその被害程度が次の各号の一に該当するとき。 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。 | |
(1) 10分の8以上 | 全額 | ||
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | ||
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 | ||
2 家屋について災害により損傷を受けた場合でその被害程度が次の各号の一に該当するとき。 | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は主要構造部分が著しく損傷し当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 全額 | ||
(2) その他家屋に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の1以上の価値を減じたとき。 | 10分の5 | ||
3 償却資産については家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準ずる | ||
4 その他町長が必要と認めるもの | 町長が適当と認める割合 | ||
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外のものが知事の認可を得て設立した各種学校において直接教育の用に供する固定資産 | 全額 | |
2 学校法人、民法第34条の法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものがその設置する幼稚園等において直接保育の用に供する固定資産 | 全額 | ||
3 私立学校法第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産 | 全額 | ||
4 公区等が所有し又は他から無料で借り受けて公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産 | 全額 | ||
5 前項以外で直接公共の用に供するものと認めるもの | 全額 |
別表第3
軽自動車税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
北海道における自動車税の環境性能割の減免の例によるもの | 全額 | ||
条例第89条に該当する場合 | 民法第34条の法人、その他公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用せしめるものを除く。) | 全額 | |
条例第89条第4項に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援を受ける者 3 慈善団体から生活の扶助を受ける者 4 天災地変等の災害を受け、極度に生活困窮を生じた者 5 その他町長が特に納付困難なものとして認めた者 | 全額 | |
条例第90条第1項に該当する場合 | 北海道における自動車税の種別割の減免の例によるもの | 全額 |






