○初任給調整手当に関する規則

昭和48年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「給与条例」という。)第7条の4の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職員の範囲)

第2条 給与条例第7条の4第2項に規定する職の範囲、支給期間及び支給額は、給与条例別表第2中特級の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職員で、採用の日から月額70,000円を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年7月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

初任給調整手当に関する規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和50年12月20日 規則第6号
昭和51年2月3日 規則第1号
昭和52年3月28日 規則第8号
昭和54年2月13日 規則第1号
昭和57年7月26日 規則第12号
昭和58年9月29日 規則第11号
昭和61年1月16日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第11号
平成16年4月1日 規則第2号