○下川町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年12月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「給与条例」という。)第7条の3の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 給与条例第7条の3第3項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長及び課長相当職 6,000円

(2) 課長補佐及び課長補佐相当職 4,000円

2 給与条例第7条の3第3項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長及び課長相当職 3,000円

(2) 課長補佐及び課長補佐相当職 2,000円

3 給与条例第7条の3第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 給与条例第7条の3第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給方法及び支給期日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給する。

(勤務実績等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に関し、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成27年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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下川町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年12月26日 規則第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成8年12月26日 規則第13号
平成16年7月12日 規則第11号
平成27年3月6日 規則第2号
令和5年6月30日 規則第27号