○議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の実費弁償に関する条例

昭和44年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、議会等の調査及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)に対して支給する実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 支給の範囲は次のとおりとする。

(1) 地方自治法第74条の3第3項及び第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方税法第433条第7項の規定により出席した関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他関係人

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 前条の規定により証人等が出頭又は参加した場合には、日当8,600円に出頭又は参加のために要した鉄道賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の規定を適用する。ただし、出頭又は参加に要した時間が4時間未満の場合、日当の額は5割相当の額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月20日条例第29号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の実費弁償に関する条例

昭和44年12月22日 条例第37号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第37号
平成20年12月19日 条例第30号
平成24年12月20日 条例第29号