○下川町非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則
昭和41年7月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)第4条の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の費用弁償の特例を定めるものとする。
職名 | 旅費の額 |
保健師 | 医師以外の職務にある者の旅費相当額。ただし、国又は道の常勤の職員である者については、通勤を常とするときは、当該職員の所属在勤庁から起算し、その本職相当の旅費額に相当する額(日当については、1日1日当定額)とし、その他の職員は、町長が通勤を常とする者との権衡を考慮して決定した額とする。 |
町史編纂執筆委員 | 医師以外の職務にある者の旅費相当額 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年4月4日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。