○下川町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年下川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 自己啓発等休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 会計年度任用職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 任期を限られた常勤職員

(4) 定年前再任用短時間勤務職員

(任命権者)

第3条 任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規則で定める場合とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発休業の期間の延長について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事発令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合、職員に対して人事に関する発令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下川町条例第24号)附則第2項に規定する職員をいう。)は、この規則による改正後の下川町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成20年下川町規則第8号)第2条第4号に規定する定年前再任用短時間勤務職員をみなし、同号の規定を適用する。

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下川町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)