○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例
昭和40年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員(以下「条件付職員」という。)及び臨時的に任用された職員(以下「臨時的職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限)
第2条 任命権者は、前条の職員が次の各条に該当する場合でなければ、その意に反して免職することができない。
(条件付職員の特例)
第3条 条件付職員の免職は、法第28条第1項第4号に掲げる理由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に故障があること、その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合とする。
(臨時的職員の特例)
第4条 臨時的職員の免職は、法第28条第1項各号の一に掲げる理由に該当する場合若しくは法第22条第5項に掲げる臨時的任用を必要とする理由がなくなった場合又は刑事事件に関し起訴された場合とする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。