○下川町職員懲罰審査委員会要綱

平成16年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 職員の懲罰を適正に処理するため、下川町職員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて下川町職員(特別職を除く。以下この要綱において同じ。)の懲罰に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって構成する。

委員長 副町長

委員 教育長、総務企画課長及び委員長の指名する課長職

2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。委員長不在のときは、教育長である委員がその職を行う。

(会議)

第4条 会議は委員の過半数の出席により行い会議の議事は、出席委員の過半数により決める。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画課で処理する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月28日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月19日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

下川町職員懲罰審査委員会要綱

平成16年4月1日 訓令第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務及び福祉
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第15号
平成16年7月12日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成20年7月28日 訓令第26号
平成22年4月19日 訓令第20号
令和5年6月30日 訓令第25号