○職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和28年10月7日
条例第34号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給、降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表(下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)第3条第1項に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の職務の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の理由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、その意に反して、職員を降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合
(4) 法第28条第1項の規定により降任された場合
(降号の理由)
第4条 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合であり、なおその状態が改善されないときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降給、降任、免職及び休職の手続)
第5条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務成績の不良などが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合又は第3条第2号に該当するものとして職員を降格する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、該当職員をその現に有する適格性を必要とする他の職員に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち何れも降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降給、降任、免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速かに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は条例に特別の定がある場合を除く外休職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第8条 任命権者は、公務上の交通事故により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(この条例に関し必要な事項)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 下川町職員の給与に関する条例附則第10項の規定を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに下川町職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給とする」とする。
3 第5条第5項の規定は、下川町職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成10年10月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
この条例は、令和元年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。