○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和39年8月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年下川町条例第19の8号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(1) 感染症予防法の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合
(3) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の減失又は破壊の場合
(4) 証人、鑑定人及び参考人として国会、地方議会及び官公署の呼出しに応ずる場合
(5) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(6) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(7) 町行政の運営上その職を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(8) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国又は道その他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(9) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。