○下川町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び下川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年下川町条例第33号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員の任用を必要とするときは、町長部局にあっては所属課長等が、町長部局以外にあっては任命権者が、会計年度任用職員任用内申書(別記様式第1号)を総務企画課に提出しなければならない。

2 任命権者は、前条の規定により会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該任用者に辞令(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 任命権者は、前条の規定により会計年度任用職員の任用を決定したときは、所定の勤務条件等を明示した労働条件通知書(別記様式第3号)を通知しなければならない。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付採用の終了の効果)

第6条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第7条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(分限及び懲戒)

第8条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、常勤職員の例による。

(公務災害補償)

第9条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年規約第1号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第10条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

2 会計年度任用職員の退職手当の適用については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)に定めるところによる。

(自己都合退職)

第11条 会計年度任用職員が任用期間の中途において自己の都合により退職しようとするときは、30日前までに任命権者に願出て、承認を受けなければならない。

(報告)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について、報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に設置された一般職の非常勤の職については、第3条第6項第2号に規定する前年度に設置されていた会計年度任用の職とみなす。

4 前項の規定により前年度に設置されていた会計年度任用の職とみなされる職のうち任命権者が別に定める職に任用されている職員が、公募によらない再度任用により、会計年度任用職員として任用された場合における公募によらない再度任用の回数の上限は、第3条第5項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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下川町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月18日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)