○下川町職員の職の設置に関する規則
平成2年4月1日
規則第3号
下川町職員の職の設置に関する規則(昭和39年下川町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、下川町職員の職の設置について定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長、会計管理者、園長、施設長、事務長、センター長、参事、課長補佐、園長補佐、事務長補佐、主幹、所長、室長、管理者、参与、係長、上席主査、主査、主任、主事、主事補、事務補、技術員、技師、上席専門員、専門員、社会福祉士、保育士、生活相談員、生活支援員、介護員、介助員、調理員
(2) 院長、副院長、医長、薬局長、看護師長、技師長、医師、技師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、栄養士、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員
2 前項の職には、その職務に相当する職種名を付することができる。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において、次表の左欄の職にある者は、右欄の事項を発令されたものとする。
附則(平成4年10月16日規則第11号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
係長、主査、主任 | 主事を解く。又は、技師を解く。 |
技士 | 技術員を命ずる。 |
技士補 | 技術員補を命ずる。 |
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成16年12月24日規則第21号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において、次表の左欄の職にある者は右欄の事項を任命されたものとする。
事務吏員 | 職員 |
技術吏員 |
附則(平成22年11月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第9号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。