○下川町職員の職の設置に関する規則

平成2年4月1日

規則第3号

下川町職員の職の設置に関する規則(昭和39年下川町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、下川町職員の職の設置について定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長、会計管理者、園長、施設長、事務長、センター長、参事、課長補佐、園長補佐、事務長補佐、主幹、所長、室長、管理者、参与、係長、上席主査、主査、主任、主事、主事補、事務補、技術員、技師、上席専門員、専門員、社会福祉士、保育士、生活相談員、生活支援員、介護員、介助員、調理員

(2) 院長、副院長、医長、薬局長、看護師長、技師長、医師、技師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、栄養士、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員

2 前項の職には、その職務に相当する職種名を付することができる。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日において、次表の左欄の職にある者は、右欄の事項を発令されたものとする。

(平成4年10月16日規則第11号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

係長、主査、主任

主事を解く。又は、技師を解く。

技士

技術員を命ずる。

技士補

技術員補を命ずる。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成16年12月24日規則第21号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日において、次表の左欄の職にある者は右欄の事項を任命されたものとする。

事務吏員

職員

技術吏員

(平成22年11月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日規則第2号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第9号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

下川町職員の職の設置に関する規則

平成2年4月1日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成2年4月1日 規則第3号
平成4年10月16日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第6号
平成11年3月24日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第11号
平成16年7月12日 規則第11号
平成16年12月24日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第6号
平成22年11月26日 規則第20号
平成24年2月1日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第11号
平成30年3月26日 規則第5号
平成30年6月28日 規則第9号
令和3年3月24日 規則第5号
令和5年6月30日 規則第27号