○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日

条例第19号の7

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(平成元年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日 条例第19号の7

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第19号の7
平成元年3月24日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第24号