○下川町規則等で定める申請書等における押印の特例に関する規則

令和4年3月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民等の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する申請書等であって、規則等により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 法令等により押印が義務付けられている場合

(2) 国又は他の地方公共団体が定めるところにより押印が義務付けられている場合

(3) 契約事務に係る場合(請求書、見積書を除く。)

(4) 印影の照合が必要な場合

(5) 入札に関して記名押印を義務付けている場合

(6) その他町長が特に必要と認めた場合

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則で定める様式のうち、この特例が適用される様式については、様式が改正されるまでの間、氏名等記入欄後にある「印」等を削り、①「署名又は記名押印」の選択制、若しくは、②記名のみで良いこととする。

下川町規則等で定める申請書等における押印の特例に関する規則

令和4年3月23日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和4年3月23日 規則第9号