○下川町行政手続条例施行規則

平成27年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町行政手続条例(平成27年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(審査基準及び標準処理期間)

第3条 行政庁は、条例第5条第1項に規定する審査基準及び条例第6条に規定する標準処理期間を別記様式第1号により定めるものとする。

(公聴会の開催の手続)

第4条 行政庁は、条例第10条の規定に基づき意見を聴く機会として公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の7日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 意見を聴こうとする案件の内容

(3) その他必要な事項

2 前項に規定する公示は、下川町庁舎前の掲示板への掲示その他適当と認める方法により行うものとする。

3 行政庁は、第1項の公示をしたときは、速やかに当該案件となる申請をした者に公聴会の開催の通知をしなければならない。

(公聴会における説明義務)

第5条 行政庁は、公聴会の期日の冒頭において、意見を聴こうとする案件の内容及び公聴会を開催することが要件とされている条例等の条項を公聴会に参加する者に対し説明しなければならない。

(公聴会以外の方法による意見の聴取)

第6条 行政庁は、公聴会以外の方法で意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を公示し、意見を求めるものとする。

(1) 意見を求める案件の内容

(2) 意見の提出先及び提出期限

(3) 意見の提出方法

(4) その他必要な事項

2 前項に規定する公示は、下川町庁舎前の掲示場への掲示その他適当と認める方法により、意見の提出期限となる日の7日前までに行うものとする。

3 第1項の規定により意見を提出しようとする者は、書面によりこれを行わなければならない。

4 行政庁は、第1項の公示をしたときは、速やかに意見を求める当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(処分基準)

第7条 行政庁は、条例第12条第1項に規定する処分基準を別記様式第2号により定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第8条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(1) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第9条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合における当該合議制の機関の構成員とする。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 下川町行政手続規則(平成7年下川町規則第18号)は、廃止する。

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下川町行政手続条例施行規則

平成27年3月16日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)