○下川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 下川町乳幼児等医療費助成条例(平成13年条例第10号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第2号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記載されていない者をいう。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 利用事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 下川町乳幼児等医療費助成条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税法に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則に定めるもの | ||
2 町長 | 下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |