○下川町行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、下川町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属する事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

2 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下川町行政不服審査会条例の一部改正)

12 下川町行政不服審査会条例(平成28年下川町条例第4号)の一部を次のように改正する。

第9条の次に次の1条を加える。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令和5年6月26日条例第15号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

下川町行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)