○下川町職員倫理規程
平成12年12月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が、職務を遂行するにあたり、利害関係者等との接触等に関し遵守すべき事項を定めることにより、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立、町民の不信を招く行為の防止及び公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(遵守すべき事項)
第2条 職員は、公務員としての誇りと使命感を持って次の事項を遵守し、行動しなければならない。
(1) 職員は全体の奉仕者であり、職務上知り得た情報について、一部に対してのみ有利な取扱いをするなど、町民に対して不当な取扱いをすることのないよう、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
(3) 職員は、法律等により与えられた権限の行使にあたり、贈与等を受けるなど、町民の疑惑や不信を招くような行為はしてはならない。
(4) 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(5) 職員は、職員上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用又は操作してはならない。
(6) 課長職等の立場にある者は、自らを厳しく律するとともに、職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(利害関係者等との接触に関する規制)
第3条 利害関係者等とは、職員の事務に利害関係のある次に掲げる者をいう。
(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象者
(2) 公共的団体等及び公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者
(3) 各種許認可等を受ける対象者
2 職員は、職務の利害関係者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、家族関係、個人的な人間関係等に基づく私生活面における行為であって社会通念上常識的な範囲のもの又は職務に関係のないものには適用しない。
(1) 会食(パーティを含む。)をすること。
(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(3) 海外出張等に伴う餞別を受けること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 対価を支払わずに不動産、物品の貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶等の提供を除く。)を受けること。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第20号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
行為の類型 | 禁止行為 | 容認行為 |
会食をすること | ・酒食の接待 | ・国、道、市町村、公共的団体等、公益法人等の職員と情報交換等を目的として双方が正当な対価を支払って行う会食 ・利害関係者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合 ・当事者の日程の都合上食事時期にしか職務上必要な会議を行えない場合に提供される食事(会食と会議が一体のものに限る) ・職務上の会議が長引き、食事を共にし継続する場合において提供される食事(会食と会議が一体のものに限る) |
遊技、旅行をすること 海外出張等伴う餞別を受け取ること 中元、歳暮等の贈答品を受領すること 金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること | ・接待を目的とした遊技(ゴルフ、マージャン、釣り、スキー、野球観劇等) ・接待を目的とした国内外の旅行 ・職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(海外出張、異動、昇任、退職等) ・職務上の行為又は地位を利用した行為に対する謝礼等 ・法要の供え物 ・中元、歳暮、年賀 | ・職務上の必要性から出張する場合 ・葬儀の香料等(社会通念上常識的な範囲のもの) ・職員自身の見舞い、祝い(災害、病気、結婚、出産、病気の全快、昇任、退職等)の際の生花 ・中元、歳暮、年賀で広く配布される宣伝広告用物品(手拭、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン等) ・職務で出席した式典で来賓や参加者に配布される記念品 ・慶事の際の祝儀(結婚、出産、新築、卒入学、就職等に対する祝祝い金で社会通念上常識的な範囲のもの) |
本来自らが負担すべき債務を負担させること | ・飲食等遊興費の勘定を利害関係者等にまわすこと ・借金の返済を利害関係者等に肩代わりさせること | |
対価を支払わずに役務の提供を受けること | ・無償又は正当な対価を支払わずに利害関係者等に自宅等の修繕の工事や庭の手入れ等を請け負わせること | ・利害関係者等の事務所等において職務上やむを得ず相手方の電話や複写機等事務用機器を利用する場合 |
対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること | ・無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ワープロ、パソコン、その他物品等の貸与を受けること | ・職務上やむを得ず物品(低廉軽微なものに限る)の貸与を受ける場合 |
