○下川町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成12年7月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下川町条例第8号)第11条の規定に基づき、下川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。