○下川町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年7月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下川町条例第8号)第11条の規定に基づき、下川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年10月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

下川町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年7月10日 規則第21号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成12年7月10日 規則第21号
平成18年10月25日 規則第23号
令和5年3月28日 規則第18号
令和5年6月30日 規則第27号