○下川町審議会等の会議の公開等に関する条例

平成19年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、審議会等の会議の公開等に関する事項を定め、町政への参加機会の保障及び施策等の意思決定過程の透明性を高め、町民主権による自治を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項により設置された機関及び施策等の実施に当たり町民の意見や要望等を把握し、特定の行政目的を達成するために設置する機関をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(委員の公募)

第3条 審議会等の委員には、町政への参加機会の保障と多種多様な意見を反映するため次の各号に掲げる場合を除き、公募委員を加えるものとする。

(1) 個人等の適性を審査するもの

(2) 特定の専門知識を必要とする者で組織するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に認めるもの

2 公募委員の応募資格は、下川町に居住する者とする。

3 公募の方法、期間及び条件は別に定める。

(会議の公開)

第4条 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、これを公開する。ただし、会議の内容が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、会議の一部又は全部を非公開とするものとする。

(1) 法令の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる場合

(2) 下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)第9条及び第10条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条に該当する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に認めるもの

(会議開催の事前周知)

第5条 実施機関は、会議の日時等を事前に周知するものとする。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第6条 実施機関は、会議を公開しようとするとき、開催会場及び開催時間等を考慮し、より多くの傍聴が推進されるよう努めるものとする。ただし、会場等の状況に応じ、傍聴を制限することができる。

2 会議を傍聴する者は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなければならない。

(会議資料の提供等)

第7条 実施機関は、会議を公開しようとするとき、当該会議を傍聴する者に対し、当該会議に付する資料等を閲覧させることができる。

(会議録の作成)

第8条 実施機関は、会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

(会議録の写しの閲覧)

第9条 実施機関は、公開された会議に係る会議録の写しを指定する場所若しくはホームページを利用した閲覧に供しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下川町審議会等の会議の公開等に関する条例の一部改正)

11 下川町審議会等の会議の公開等に関する条例(平成19年下川町条例第4号)の一部を次のように改正する。

第4条第2号中「並びに下川町個人情報保護条例(平成15年下川町条例第9号)第18条及び第19条」を「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条」に改める。

下川町審議会等の会議の公開等に関する条例

平成19年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)