○下川町パブリックコメント手続規則

平成19年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、政策形成過程における町民参加の機会を保障するとともに行政運営の透明性を高め、町民主権の自治を推進するためパブリックコメント(意見公募)手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 町の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の案を事前に公表して広く意見を求め、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 町政運営の基本となる条例の制定、改正及び廃止をするとき。

(2) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。

(3) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき。ただし、金銭徴収に関するものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続を実施することが適当であると実施機関が判断したとき。

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 前条各号に掲げる政策等の策定に当たり、法令等によりこの手続に類似した意見聴取の手続が定められているもの

(3) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前の適切な時期に政策等の案を公表するものとする。

2 前項の規定により、政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、政策等の案を理解するために必要な関連資料

(政策等の案の公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙又はお知らせ

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 実施機関の指定する場所での閲覧

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2 前項の規定により公表する場合は、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見の提出に必要な事項を明記するものとする。

(意見の提出)

第7条 町民は、この規則の定めるところにより、公表された政策等の案に対する意見を提出することができる。

2 実施機関は、意見を提出するために必要と判断される期間等を勘案し、公表した日から原則として30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見を受け付けるものとする。

(意見の提出方法)

第8条 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面提出

(2) 郵送

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) 前各号に規定するもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 意見を提出しようとするものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。

(提出された意見の取扱い)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)第9条及び第10条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

3 前項の規定による公表については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下川町パブリックコメント手続規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)