○下川町防犯灯、街路灯電気料補助金交付規則
昭和44年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、下川町内の夜間における交通安全、治安及び美観の保持を図るため、防犯灯、街路灯を維持管理する公区の電気料に対して、補助金を交付することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において防犯灯、街路灯とは、町長が認める道路を照明する施設で、電柱又はこれに類する支柱にとりつけた電灯をいう。
(補助金)
第3条 補助金は、次の要件を備えた防犯灯、街路灯の電気料金に対し町長が予算の範囲内で交付する。ただし、特殊アーチ及びこれに類する街路灯で直接私的営利行為のために供されるものは除くものとする。
(1) 町長が認定する額以上の電気料を要するものであること。
(2) 防犯灯、街路灯の維持が直接公区住民の負担により維持し運営されているものであること。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の額は、前条に定める電気料金として前年度1年間に支払われた額の4分の3以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする公区長は、防犯灯、街路灯電気料補助金交付申請書に前年度の電気料金の領収書を添えて毎年4月15日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書により審査し、適当と認めたときは、補助金の交付指令書を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、補助金を取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 防犯灯、街路灯の電気料金以外の料金が補助金申請額に含まれている場合
(2) 故意に事実と異った申請をした場合
(3) その他不正な行為があった場合
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成10年4月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第2号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた第4四半期の補助金申請及びその他の手続きは、なお従前の例による。

