○下川町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成元年5月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
(下川町農業委員会への委任)
第2条 下川町農業委員会に委任する事務は、別表第1のとおりとする。
(下川町教育委員会への委任)
第3条 下川町教育委員会に委任する事務は、別表第2のとおりとする。
(協議)
第4条 農業委員会及び教育委員会は、前2条に規定する事務の執行に関し、特に重要若しくは異例と認められるものがある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月10日から適用する。
附則(平成16年7月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任事務 |
1 農業振興地域整備計画に関すること。 |
2 農地対価に関すること。 |
3 農地保有合理化促進事業に関すること。 |
4 農業就業改善推進事業に関すること。 |
5 農業経営基盤強化促進事業に関すること。 |
6 国有農地に関すること。 |
7 地域農政推進対策事業に関すること。 |
8 農業者年金業務に関すること。 |
9 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。) (1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。) (2) 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。) (3) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。) (4) 法第5条第4項及び第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。) (5) 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)から(4)まで及び(9)から(11)までに掲げる事務に係るものに限る。) (6) 第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((5)に掲げる事務に係るものに限る。) (7) 法第49条第5項の規定による損失の補償((5)に掲げる事務に係るもの((9)及び(10)に掲げる事務に係るものにあっては、(1)から(4)までに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。) (8) 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求((1)から(7)まで及び(9)から(11)までに掲げる事務に係るものに限る。) (9) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令((1)から(4)までに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。) (10) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告((9)に掲げる事務に係るものに限る。) (11) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること((10)に掲げる事務に係るものに限る。)。 |
10 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第15条の2第1項、第5項及び第6項の規定による農用地区域内における開発行為の許可 (2) 法第15条の2第8項及び第9項において準用する同条第6項及び第7項の規定による国又は地方公共団体との協議及び機構の意見の聴取 (3) 法第15条の3の規定による開発行為の中止等の命令 (4) 法第15条の4第1項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為に係る勧告 (5) 法第15条の4第2項の規定による開発行為を行っている者が勧告に従わないときの公表 |
11 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可 (2) 法第18条第7項の規定による農用地利用集積等促進計画を認可した旨の農業委員会への通知及び公告 |
別表第2(第3条関係)
委任事務 |
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項から第7項による総合教育会議の事務に関すること。 |