○下川町監査基準

平成5年3月24日

監査委訓令第1号

目次

第1章 総則

第1節 一般基準(第1条―第4条)

第2節 実施基準(第5条―第8条)

第3節 報告基準(第9条―第14条)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類(第15条―第17条)

第2節 監査手続き及び監査技術(第18条―第23条)

第3章 監査等の結果報告(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

第1節 一般基準

(目的)

第1条 この基準は、地方自治法(以下「法」という。)、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、監査を実施するに当たっては、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理又は町の事務若しくは法定受託事務(法施行令第140条の5に定める事務を除く。第15条第3号において同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長等に提出し、公表することなどにより、民主的かつ効率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しなければならない。

(監査委員の使命と責務)

第3条 監査委員は、法令に定められた権限に基づいて、事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを提出し、及び公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。

2 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有しその職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務補助職員心得)

第4条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず町政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。

(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。

(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。

(4) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。

第2節 実施基準

(実施の基本方針)

第5条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。

(計画的実施)

第6条 監査等は、あらかじめ年間監査計画を策定するとともに、事前の重点目標を決定した実施計画を作成し、適時に効率的、効果的に実施しなければならない。

(監査等の調整)

第7条 監査等の計画の策定及び実施等に当たって、相互に有機的な関連をもたせ、総合して成果があがるように調整運用しなければならない。

(合理的基礎確保の基準)

第8条 監査委員は、監査項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。

第3節 報告基準

(報告書の提出及び公表)

第9条 監査(第15条第9号の監査を除く。以下本条において同じ。)又は検査を終了したときは、法第199条第9項の規定により、監査又は検査の結果に関する報告を議会及び町長並びに関係のある行政委員会等に提出しなければならない。

2 前項の報告のうち、第15条第1号から第4号及び第6号から第8号までに定める監査に係るものについては、速やかに公表しなければならない。公表は、下川町監査委員条例第4条の方法による。

(意見の提出)

第10条 監査(第15条第6号第9号及び第10号の監査を除く。以下本条において同じ。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、法第199条第10項の規定による意見を提出する。

2 職員の賠償責任の免除について、町長から意見を求められたときは、法第243条の2の2第4項後段(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見を提出する。

(決算等審査意見の提出)

第11条 決算審査、基金の運用状況審査、財政健全化審査及び経営健全化審査を終了したときは、審査意見を町長に提出する。

(住民監査請求の監査結果及び勧告)

第12条 住民監査請求に基づく監査を実施した結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付して請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、町長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

2 前項の勧告に基づき、町長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

3 公表の方法については、第9条第2項後段の規定を準用する。

(報告の決定)

第13条 前4条に規定する報告、意見、監査結果及び勧告等の決定のうち、第15条第1号から第4号まで及び第6号から第10号までに定める監査並びに第17条に定める審査に係るものについては、監査委員の合議による。

(報告の提出等以前の周知の禁止)

第14条 監査等の結果は、原則として、報告又は意見の提出等以前に、町長又は関係のある行政委員会等の関係者以外の者に知らせてはならない。

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類

(監査)

第15条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査 (法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの。

 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(2) 随時監査 (法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。

(3) 行政監査 (法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認める時、町の事務又は法定受託事務の執行が、合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの。

(4) 財政援助団体等に関する監査 (法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査 (法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われてるかどうかを主眼として実施するもの。

(6) 住民の直接請求に基づく監査 (法第75条の規定による監査)

選挙権を有する者の直接請求に基づき、事務の執行について実施するもの。

(7) 議会の要求に基づく監査 (法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について、実施するもの。

(8) 町長の要求に基づく監査 (法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの。

(9) 住民監査請求に基づく監査 (法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの。

(10) 職員の賠償責任に関する監査 (法第243条の2の2第3項又は地方公営企業法第34条の規定による監査)

要求に係る事実の有無等について実施するもの。

(検査)

第16条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者の保管する現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(審査)

第17条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

(3) 財政健全化審査及び経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率等の計数の正確性、客観性を検証するもの。

第2節 監査手続き及び監査技術

(監査計画の作成)

第18条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の期間

(4) 監査等の分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査技術の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(事前通知及び資料要求)

第19条 監査等を実施するに当たっては、特別な場合を除き、町長又は関係のある行政委員会等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するとともに、必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

(事前研究)

第20条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関係法規等の調査研究を行い、基礎知識を涵養する。

2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。

(監査手続きの適用)

第21条 監査手続きの適用は、監査等の種類、対象、目的、内部けん制組織及び内部監査の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部について調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を判断するものとする。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、違法、不正等を発見したとき又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査するものとする。

(監査技術の選択適用)

第22条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、第24条の一般監査技術を適用するとともに、必要に応じ適宜個別監査技術及びその他の個別監査技術を選択適用して実施する。

(監査技術)

第23条 監査技術は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般監査技術

 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

(2) 個別監査技術

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係ない第三者の証言等をもって確認すること。

 質問 事実の存否又は問題点について、関係者に質問して、回答又は説明を求めること。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(3) その他の個別監査技術

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。

 比率吟味 財政分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し、両者が事実上一致するかどうかを確かめること。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

第3章 監査等の結果報告

(監査等の講評)

第24条 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

(報告書等の記載事項)

第25条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした課、事務(局)、委員会又は団体名

 監査等の対象とした事項及び範囲

 その他監査等の目的又は着眼点。

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項(必要に応じて助言、注意事項等を付記すること。)

(監査等の結果の処置)

第26条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見については、町長又は関係のある行政委員会等から適時措置状況報告を求めるものとする。

1 この監査基準は、公布の日から施行する。

(平成10年6月1日監査委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日監査委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日監査委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下川町監査基準

平成5年3月24日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成5年3月24日 監査委員訓令第1号
平成10年6月1日 監査委員訓令第1号
平成12年4月1日 監査委員訓令第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成20年9月29日 監査委員訓令第2号
令和2年2月25日 監査委員訓令第1号